【決算・開示コラム】[連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件(平成22年金融庁告示第26号)]

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COLUMN 決算・開示コラム

2009/12/09

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件(平成22年金融庁告示第26号)

日本においてIFRSを適用する場合には、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めたもの、すなわち「指定国際会計基準」を適用することとされております。
2009 年12月11日公布の連結財務諸表規則と同時に定められた告示(平成21年金融庁告示第69号)では、当該指定国際会計基準は「2009年6月30日まで にIASB(国際会計基準審議会)が公表したもの」でしたが、これを今回「2009年12月31日まで」に変更いたしました。

今回の改正に より、IFRS第9号(金融商品)など、2009年12月31日までにIASBが公表した基準が新たに指定国際会計基準になりました。また、同時に「「連 結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条に規定する指定国際会計基準に含まれる解釈指針について」も改正され、IFRICについても同 様に2009年12月31日までに公表したものが適用されます。

詳しくは下記の金融庁ウェブサイトをご覧ください。

(3月10日分)
http://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji_info/k_kaikei01.pdf
(3月3日分)
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100303-1.html

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