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- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第27号)
2009/12/09
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第27号)
継続企業の前提に関する注記に係る開示について、国際的な会計・監査基準との整合性を図るための改正を行いました。
詳しくは下記の金融庁ウェブサイトをご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/news/20/sonota/20090420-2.html
継続企業の前提に関する注記については、従来は継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合にはただちにその内容等を(連結)財務諸表に注記することとされておりましたが、今後は、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在し、かつ、当該事象又は状況を解消(改善)するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合に限って下記の注記を行うこととなりました。ただし、期末日において重要な不確実性が認められる場合であっても、期末日以後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合には注記の必要はありません。
・当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
・当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
・当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
・当該重要な不確実性の影響を(連結)財務諸表に反映しているか否かの別
なお、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在するが重要な不確実性は認められない」ときについても、有価証券報告書の「事業等のリスク」「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」には一定の記載をすべきこととされておりますのでご注意ください。
<適用時期> 2009年3月31日以後終了事業年度
(参考)
企業会計審議会の意見書(監査基準の改訂)の公表について(2009年4月10日)
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/tosin/20090410.html