【決算・開示コラム】[財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第5号)]

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COLUMN 決算・開示コラム

2009/12/09

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第5号)

企業結合に関する会計基準」「セグメント情報等の開示に関する会計基準」「賃貸等不動産時価等の開示に関する会計基準」等の公表等を踏まえた改正が行われます。項目によって適用時期がまちまちなので注意が必要です。
詳しくは下記の金融庁ウェブサイトをご覧ください。

http://www.fsa.go.jp/news/20/sonota/20090324-3.html

主な改正点と適用時期は以下のとおりです。

(1)企業結合・連結関係((2)以外)
「企業結合に関する会計基準」等の公表を踏まえて下記の事項が改正されます。
①(連結)貸借対照表
「負ののれん」の削除

②(連結)損益計算書
負ののれん発生益」の新設

連結財務諸表作成の基本となる重要な事項
1)「連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項」の削除
2)「のれん及び負ののれんの償却に関する事項」を「のれんの償却方法及び償却期間」に変更のうえ、
「会計処理基準に関する事項」に含める
3)「連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲」を「会計処理基準に関する事項」に含める

④企業結合等関係
1)持分プーリング法の廃止に伴う改正
2)株式を取得の対価とする場合の当該対価の時価の測定日の変更に伴う改正
3)段階取得における会計処理の変更に伴う改正

<適用時期> 2010年4月1日以後に行われる企業結合等
(2009年4月1日以後開始事業年度の開始の日から2010年3月31日までに行われる企業結合等について早期適用可)

(2)「少数株主損益調整前当期純損益」の新設
連結損益計算書において、税金等調整前当期純損益から法人税等を控除し少数株主損益を調整する
手前の金額を「少数株主損益調整前当期純損益」として開示することになります。

<適用時期> 2010年4月1日以後開始連結会計年度
(2009年4月1日以後開始連結会計年度(2010年3月期第1四半期~)について早期適用可)

(3)セグメント情報関係 マネジメント・アプローチの採用や単体ベース開示(非連結のみ)の導入に伴い全面的に改正されます。
(注記事項)
① 有報・半報
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
4.報告セグメント合計額と(連結)財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

【関連情報】
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
3.主要な顧客ごとの情報

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

② 四半報
【セグメント情報】
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
2.報告セグメントごとの資産に関する情報
3.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期(連結)損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
4.報告セグメントの変更等に関する事項
5.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

<適用時期> 2010年4月1日以後開始事業年度

(4)賃貸等不動産関係
「賃貸等不動産に関する注記」が新設されます。
(注記事項)
① 有報・半報
・賃貸等不動産の概要
・賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当該事業年度における主な変動
・賃貸等不動産の貸借対照表日における時価及び当該時価の算定方法
・賃貸等不動産に関する損益

② 四半報(前年度末に比して著しい変動が認められる場合)
・賃貸等不動産の時価及び四半期(連結)貸借対照表計上額

<適用時期> 2010年3月31日以後終了事業年度末(中間四半期では2010年4月1日以後開始事業年度)
(早期適用可)

(5)有価証券報告書等(開示府令)
(3)の改正にあわせて記載上の注意を一部書き換えているほか、第一部【企業情報】第2【事業の状況】の【財政状態及び経営成績の分析】が【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】と表題変更されます(有報・四半報 記載すべき内容は特に変更ありません)。

<適用時期> (セグメント情報関係は(3)と同様)
有価証券報告書:2009年4月1日以後終了事業年度
四半期報告書:2009年4月1日以後開始事業年度

(6)電子記録債権(電子記録債権に係る債務)関係
電子記録債権が流動資産又は投資その他の資産に、電子記録債権に係る債務が流動負債又は固定負債に属することが明記されました。

(7)財規等ガイドラインの改正
(1)~(4)の改正に伴う改正のほか、「棚卸資産の評価に関する会計基準(2008.9.26改正)」の公表を踏まえて「後入先出法」の記載を削除しています。

(8)内部統制府令ガイドラインの改正
財務諸表監査における監査報告書と内部統制監査報告書が合わせて作成されている場合には、当該統合された監査報告書及び内部統制監査報告書は、有価証券報告書のみに添付することとし、内部統制報告書には添付しないことなどが明記されました。

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