【決算・開示コラム】[財務諸表等規則等の改正(平成18年内閣府令第88号)]

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COLUMN 決算・開示コラム

2009/12/09

財務諸表等規則等の改正(平成18年内閣府令第88号)

(1)概要 「棚卸資産の評価に関する会計基準」「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」の公表等に伴い、所要の改正がなされました。
詳しくは下記の金融庁ウェブサイトをご覧ください。

http://www.fsa.go.jp/news/18/syouken/20061226-1.html

(2)繰延資産
① 概要 繰延資産の範囲から「社債発行差金」が除かれ、「新株発行費」が「株式交付費」に変更されました。

② 適用時期 2006年12月26日以後に(有報・半報として)提出され、かつ、2006年9月30日以後に終了する事業年度等より適用されます。

(3)棚卸資産
① 概要 通常の販売目的で保有する棚卸資産については低価法が強制適用されますが、こうした収益性の低下による簿価切下額は、原則として売上原価の内訳項目として独立掲記するか、又は注記として表示する必要があります。また、トレーディング目的で保有する棚卸資産については「売買目的有価証券」と同様に評価差額を当期の損益として処理し、原則として純額で売上高に表示します。

② 適用時期 原則として2008年4月1日以後開始する事業年度等より適用されますが、早期適用も可能です。

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