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2005/05/01
有価証券報告書 虚偽記載に課徴金 (武田雄治)
有価証券報告書の虚偽記載事件が相次いだことから、虚偽記載した企業から課徴金を取る制度が導入される見通し。早ければ年内にも実現するらしい。 これまでは裁判で有罪にならない限り制裁はなかったが、今後は裁判に至らない場合でも、金融庁内に設置された「課徴金審判室」が額を算定し、課徴金が課せられることになる。 ■課徴金制度導入に係る証券取引法改正案の全容は次の通り。 ○課徴金の額は、次の通り 虚偽記載を行ったときの株式時価総額×0.003% 1,000億円×0.003%=300万円であるから、株式時価総額が1,000億円以下の会社が虚偽記載を行った場合は300 万円の課徴金が課せられることとなる。 ○課徴金と伏せて刑事罰が科せられた場合は、課徴金の額から罰金を差し引いた額を科す。 ○違反行為が初めての企業や当局が調査する前に自主的に有価証券報告書を訂正した場合などは、法律施工後1年間は課徴金を減額する。この場合、課徴金の額は、次の通り。 虚偽記載を行ったときの株式時価総額×0.002% ○虚偽記載が1年以上続いた場合は3年を上限に年数分の課徴金をとる。 ○施工から2年後をめどに制度のあり方や算定方法などを再検討する。 ■課徴金とは、 ■背景 ただ、刑事罰と課徴金制度を併合させることは憲法が禁じる二重処罰に当たる可能性がある。 しかし、算定が難しいからといって虚偽記載の横行を許してもよいとはならない。 個人的な見解として、時価総額1,000億円の企業にたった300万円の課徴金を課すことが制裁になるのだろうか、と思っている。ただ、課徴金制度の趣旨は、あくまで投資者の保護と証券市場の発展である |
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公認会計士 武田 雄治