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2005/05/04
いまさら聞けない「敵対的買収防衛策」 (2) 経済産業省編 (武田雄治)
(昨日の続き) ■経済産業省は、4月22日に「論点公開~公正な企業社会のルール形成に向けた提案」を公表した。 原文はコチラ↓↓(PDF) ポイントは、 (1)の経営者の保身目的の乱用を防ぐための条件は、次の3つを示しており、いずれか1つを満たす必要があるとしている。 1.第3者チェック型(独立社外チェック型) 1.の「第3者チェック型」とは、敵対的買収防衛策が、経営者の保身目的の乱用とならないよう、社外取締役や社外監査役のチェックを事前に受けろ、ということ。 経済産業省の報告書では、「株主総会授権型」が、「株主の理解を得る上で最も合理性が高い方法」としている。 (2)の買収防衛策の情報開示を拡充については、報告書は次の2点を示している。 1. 営業報告書での開示義務付け 1.の営業報告書での開示とは、会社の重要な経営に関する事項は営業報告書で開示していることから、敵対的買収への対応策として導入する新株予約権などに関する情報も営業報告書に記載して開示しろ、ということだ。 以上を、まとめると、「防衛策を導入するには、情報の開示をして株主の理解を求めなさい」、というシンプルなものです。 今回の、経済産業省からの提言には、上記で示した まず、企業が導入する防衛策のうち、特定株主に株主総会での拒否権を与える、いわるゆ「黄金株」に関しては、買収者以外の株主も差別的に扱うとの問題点を指摘。黄金株発行に一定の制限をかける必要があるとの考えを示唆した。 また、経済産業省は、TOB(株式公開買付)制度を見直し、買付期間中に会社側が対抗策をとった場合に、TOBを撤回しやすくする必要があるとも提言した。現行法上、敵対的なTOBの期間中に買収者の持ち株比率を下げるために、事前に登録した新株の発行や株式分割などもできるが、TOBの撤回は難しい。 なお、経済産業省は、5月に法務省と共同で「企業価値防衛指針」を発表する。 |
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公認会計士 武田 雄治