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2005/05/05
いまさら聞けない「敵対的買収防衛策」 (3) 東証編 (武田雄治)
(昨日の続き) 東京証券取引所は、4月21日、上場企業代表者に対して、『敵対的買収防衛策の導入に際して投資者保護上の留意事項について』という指針を配布した。 この指針では、留意事項として、次の4つを挙げている。 (1) 株主・投資者に対して十分な適時開示が行われていること (1)については、防衛策導入の目的防衛策発動時に株主・投資者に与える影響等の開示を徹底するように求めている。 なお、ニューヨーク証券取引所も上場後の黄金株の発行を禁止している。 いずれも、「上場企業」に対して、投資家の平等な権利を侵害したり、投資家に予期しない損害を与える恐れのある防衛策は行き過ぎとして、見直しを求めている。 今回の指針に強制力はないが、指針に反する防衛策を導入した企業には、年内に定める予定の「規制」化後に見直しを求める。是正しない企業には上場廃止も検討する。また、防衛策の情報開示が不十分な企業も、適時開示違反として指導対象とする。 今日紹介した東証の指針や、昨日紹介した経済産業省の報告書は、6月の株主総会シーズンに向けて買収防衛策の導入を検討する企業が増えているため、行き過ぎた防衛策を戒めたものだ。 なお、2005年3月末時点の株主に等しく新株予約権を割り当てる敵対的買収防衛策を公表していたニレコは、4月以降に取得した株主との間で不平等が生じかねないことから、この防衛策を変更し、敵対的買収者以外に等しく新株を配分する信託型ポイズンピルを新たに導入すると発表した。 |
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公認会計士 武田 雄治