【決算・開示コラム】[公認会計士が税理士業務を行うことによる企業側のデメリットがあるなら、実態を調査してデータを示すべき]

財務、会計に関わる方々に向けた情報ポータルサイト

  1. CFO LIBRARY ホーム
  2. 決算・開示コラム
  3. 公認会計士が税理士業務を行うことによる企業側のデメリットがあるなら、実態を調査してデータを示すべき

COLUMN 決算・開示コラム

2012/11/10

公認会計士が税理士業務を行うことによる企業側のデメリットがあるなら、実態を調査してデータを示すべき

9月19日に公益財団法人日本税務研究センターというところから「税理士の資格取得制度のあり方(意見書)~税理士法第3条第1項第3号及び第4号について~」という余りにも酷い内容の意見書が公表されました。

公益財団法人日本税務研究センター「税理士の資格取得制度のあり方(意見書)~税理士法第3条第1項第3号及び第4号について~」

これに対して、会計大学院協会は7日、反論を公表しました。

「税理士の資格取得制度のあり方(意見書) ~税理士法第3条第1項第3号及び第4号について~」 に対する疑問

意見書では、公認会計士から税理士登録する者の増加を問題視しているが、資格保持者が切磋琢磨してより良い業務を提供する環境があることのメリットについては、全く考慮されていない。公認会計士で税理士登録を行った者によって、税理士業務の水準は本当に低下したと言えるのであろうか。逆に、顧客たる企業の立場からみて、単に税理士業務だけではない多様な経験を有する公認会計士による業務提供は、メリットが大きいと評価されこそすれ、否定的に受け止められる理由はないのではないか

 

そもそも税理士法3条の改正を求めることの大義、ないし改正の必要性は何であろうか。仮に、公認会計士から税理士になった者は、能力が低くて、税務業務の提供において支障をきたしている、という指摘が、納税者からあったというのであれば、それは大きな問題であろう。しかしながら、実際にはそれどころか、通常の税理士には提供できない知見やさまざまな領域からの参入者を歓迎する声が少なからず存在しているのではなかろうか。また、仮に公認会計士からの参入者に問題があるとするならば、その実態を調査し、事実を解明してから見解を述べるのが学者としてとるべき科学的手法であると言えるのであり、そうした十分な検証さえも行わずに、単に、資格又は業界団体間の業際紛争に関わる議論について、火に油を注ぐことは、学者本来の使命ではない。

 

少なくとも上記のように、その内容は誤解に満ちており、著名な4名の識者が実際に執筆したものであるとするならば、学者としての良識と自覚に対して、強い懸念を呈さざるを得ない。

おっしゃる通りですね。

【関連記事】
2012/10/11?日本公認会計士協会会長 「税理士法改正の必然性は全くない」

本当にわかる公認会計士の仕事本当にわかる公認会計士の仕事
著者:武田 雄治
販売元:日本実業出版社
(2011-09-08)
販売元:Amazon.co.jp
クチコミを見る

武田雄治ブログ

公認会計士 武田 雄治

コラムカテゴリ一覧