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2023/07/25
【経済産業省】「バーチャルオンリー株主総会」に関する制度
公認会計士・税理士の畑中数正です。
令和3年6月に施行された産業競争力強化法において、会社法の特例として「場
所の定めのない株主総会」(いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)に関す
る制度が創設されました。
バーチャルオンリー株主総会とは、物理的な会場を用意せず、役員や株主がイ
ンターネット等の手段により出席する株主総会をいいます。
一定の要件を満たし、経済産業大臣及び法務大臣の「確認」を受けた上場会社
は、「場所の定めのない株主総会」(いわゆるバーチャルオンリー型の株主総会)
を開催することができます。
実際にバーチャル株主総会を開催する予定がなく、定款変更だけ行う場合であ
っても経済産業大臣及び法務大臣の確認が必要になります。
「確認」を受けるにあたって、経済産業省では事前相談を受け付けており、現
在、多くの企業からの相談があるようです。
定款変更の株主総会や、みなしの定款の定めに基づく場所の定めのない株主総
会の開催を検討している場合は、取締役会開催予定日のおおよそ2ヶ月前には
相談するなど、余裕を持って準備を進めることが推奨されています。
現在、事前相談から正式申請までおおよそ1カ月~1カ月半程度を要するとの
ことです。
▼詳細は下記の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
・場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)に関する制度
公認会計士・税理士
畑中数正