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2024/10/17
【法務省】令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
公認会計士・税理士の畑中数正です。
法務省は10日(木)、「令和6年度の休眠会社等の整理作業(みな
し解散)について」を公表しました。
12年以上登記がされていない株式会社(休眠会社)及び5年以上
登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人(休眠一般法
人)は、令和6年12月10日(火)までに必要な登記申請又は「ま
だ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について12
月11日(水)付けで解散したものとみなされ、管轄登記所の登記
官により職権で「みなし解散の登記」がされることになります。
対象となる会社等に対して、法務大臣による官報公告が行われ、
同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行ったとのことです。
何らかの理由でこの通知書が届かなかった場合でも、必要な手続
を行わなかったときは、解散したものとみなされます。
「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、
必要な登記(役員変更等)の申請を行わない限り、翌年度も「休
眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となります。
会社・法人の登記事項に変更があった場合には、その登記をする
義務があり、違反者に対しては、裁判所から最大100万円の過料
に処せられます。
「まだ事業を廃止していない」旨の届出や、必要な登記申請を行
った場合であっても、本来申請すべき時期に登記を怠っていた事
実は解消されないため、裁判所から100万円以下の過料に処せら
れます。
▼詳細については下記法務省ウェブサイトをご覧ください。
・令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)についてhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
公認会計士・税理士
畑中数正