【決算・開示コラム】[【法務省】令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について]

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COLUMN 決算・開示コラム

2024/10/17

【法務省】令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

公認会計士・税理士の畑中数正です。

法務省は10日(木)、「令和6年度の休眠会社等の整理作業(みな
し解散)について」を公表しました。

12年以上登記がされていない株式会社(休眠会社)及び5年以上
登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人(休眠一般法
人)
は、令和6年12月10日(火)までに必要な登記申請又は「ま
だ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。

これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について12
月11日(水)付けで解散したものとみなされ、管轄登記所の登記
官により職権で「みなし解散の登記」がされることになります。

対象となる会社等に対して、法務大臣による官報公告が行われ、
同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行ったとのことです。
何らかの理由でこの通知書が届かなかった場合でも、必要な手続
を行わなかったときは、解散したものとみなされます。

 「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、
必要な登記(役員変更等)の申請を行わない限り、翌年度も「休
眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となります。

会社・法人の登記事項に変更があった場合には、その登記をする
義務があり、違反者に対しては、裁判所から最大100万円の過料
に処せられます。

「まだ事業を廃止していない」旨の届出や、必要な登記申請を行
った場合であっても、本来申請すべき時期に登記を怠っていた事
実は解消されないため、裁判所から100万円以下の過料に処せら
れます。

 

▼詳細については下記法務省ウェブサイトをご覧ください。

・令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)についてhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

 

公認会計士・税理士

畑中数正

 

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