【決算・開示コラム】[平成24年10月1日から税務調査の手続が変わります]

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COLUMN 決算・開示コラム

2012/10/03

平成24年10月1日から税務調査の手続が変わります

平成24年10月1日から税務調査の手続が変わるようです。

平成24年10月から税務調査の手続が変わります

今回、以下の2点の手続きが明確化されました。

1.事前通知
実地の調査を行う場合には、原則として、あらかじめ電話等により、納税義務者や税務代理人の方と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化された事前通知事項(別紙)を納税義務者と税務代理人の双方に通知することとします。

 

2.修正申告等の勧奨の際の教示文の交付
修正申告等の勧奨に当たっては、納税義務者や税務代理人の方に対し、「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付します。

税務調査の通知は税理士に対して行われていましたが、10月1日以降は税務調査を受ける企業・個人に対しても税務署から通知されることとなります。

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公認会計士 武田 雄治

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