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2012/10/04
子会社取得の適時開示強化等のため開示府令等を改正
企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第64号)が9月28日に公布されました。 [金融庁]企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 高額な対価による小規模子会社の取得に関する開示を強化するため、臨時報告書の提出事由として、以下を追加することとされています。
また、外国会社の提出する有価証券届出書について、過去の財務書類の記載が緩和されています(最近5事業年度分から最近3事業年度分へ)。 本改正は施行日(2012年10月1日)以後に提出する発行登録書の訂正発行登録書等から適用されます。 なお、本内閣府令に対応して東京証券取引所は同日、有価証券上場規程施行規則等を改正し、子会社取得に関する適時開示の対象を拡大しています。 |
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公認会計士 武田 雄治