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2012/10/24
【平成25年度税制改正要望】「ゴルフ場利用税」を廃止せよ/スポーツのうち課税されているのはゴルフのみ
平成25年度税制改正に向けた税制調査会が、10月19日、23日と開催されています。 各省庁の改正要望が、図や表を使って分かりやすくまとめられております。図表や色の使い方などは、各省庁の特徴が表れますね。 読んでいて面白い項目もあります。 文部科学省は、「ゴルフ場利用税の廃止」を要望に挙げています。 「ゴルフ場利用税」は、ゴルフ場が都道府県や市町村における各種行政サービス(アクセス道路、上下水道、ごみ処理、環境衛生等)と密接な関係を有しているほか、その利用者の支出行為には十分な担税力が認められること等から課税されているもの(※1)のようであります。 消費税との二重課税も廃止の背景にあるようですが、文部科学省は【ゴルフ場利用税の廃止の要望の背景】として、以下の3つを挙げています。
私はゴルフについては無知ですので、ゴルフがオリンピック種目になるということすらココで初めて知りましたし、「スポーツのうちゴルフのみが課税されている」ということも初めて知りました。 文科省は、「(ゴルフ場)利用者の支出行為には十分な担税力が認められる」という課税の趣旨にはツッコミを入れないのですね。もはやゴルフは金持ちの娯楽ではないと思いますが。 「ゴルフ場利用税」は、地方自治体、特に財源が乏しく山林原野が多い市町村の貴重な財源となっているということで「ゴルフ場利用税」廃止の反対意見もあるようです(※2)。「ゴルフ場利用税」の税収総額は約546億円(2010年度)。その7割が都道府県を通じて市町村に交付されており、年間交付額が最も多いのは千葉県市原市で7億1300万円。京都府笠置町は4800万円で地方税等収入の18.9%を占めるとのこと(※3)。 ([出所]平成25年度文部科学省 税制改正要望) (※1)地方財政審議会「今後目指すべき地方税制の方向と平成25年度の地方税制改正等への対応についての意見」(平成24年10月22日) |
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公認会計士 武田 雄治