【決算・開示コラム】[【セルフメディケーション税制】自宅でプリントアウトした領収証等は不可]

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COLUMN 決算・開示コラム

2017/03/03

【セルフメディケーション税制】自宅でプリントアウトした領収証等は不可

公認会計士・税理士の畑中数正です。

平成28年度税制改正で創設された
セルフメディケーション税制が平成29年1月から導入されています。

厚生労働省から公表されている
セルフメディケーション税制に関するQ&Aについて、
通信販売等で対象となる医薬品を購入した場合の
証明書類の取扱いについての項目が追加されました。

追加されたQ&Aでは、
「通信販売等で対象の医薬品を購入した場合、
 自宅のプリンタで出力した領収書等を証明書類として
 確定申告に用いることができるか」
という質問に対し、
自宅のプリンタ等で出力した領収書等は証明書類の原本として
 認められないため、確定申告に用いることはできません。
 通信販売等の会社に対し、改めて証明書類の発行を依頼してください。
と回答しています。

なお、証明書類(レシート等)には次の事項が明記されていることが必要です。


①商品名
②金額
③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
④販売店等
⑤購入日


 

①~⑤の事項が記載されていれば、
手書きの領収証かレジで発行されるレシートか等は問われません。

ただし、③については、レジで発行するレシートで対応する場合は
下記のいずれかのとおりとする必要があります。


● 商品名の前に「★」のようなマークを付すとともに、
 そのマークが付いている商品がセルフメディケーション税制の
 対象である旨をレシートに記載
●対象商品のみの合計額を分けて記載


 

▼詳細は下記のウェブサイトなどをご覧ください。
・厚生労働省「セルフメディケーション税制に関するQ&A(平成29年1月27日現在)」(PDF)
・厚生労働省「セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について(事務連絡平成28年10月4日)」(PDF)

公認会計士・税理士
畑中数正

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