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2017/03/03
【セルフメディケーション税制】自宅でプリントアウトした領収証等は不可
公認会計士・税理士の畑中数正です。
平成28年度税制改正で創設された
セルフメディケーション税制が平成29年1月から導入されています。
厚生労働省から公表されている
セルフメディケーション税制に関するQ&Aについて、
通信販売等で対象となる医薬品を購入した場合の
証明書類の取扱いについての項目が追加されました。
追加されたQ&Aでは、
「通信販売等で対象の医薬品を購入した場合、
自宅のプリンタで出力した領収書等を証明書類として
確定申告に用いることができるか」
という質問に対し、
「自宅のプリンタ等で出力した領収書等は証明書類の原本として
認められないため、確定申告に用いることはできません。
通信販売等の会社に対し、改めて証明書類の発行を依頼してください。」
と回答しています。
なお、証明書類(レシート等)には次の事項が明記されていることが必要です。
①商品名
②金額
③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
④販売店等
⑤購入日
①~⑤の事項が記載されていれば、
手書きの領収証かレジで発行されるレシートか等は問われません。
ただし、③については、レジで発行するレシートで対応する場合は
下記のいずれかのとおりとする必要があります。
● 商品名の前に「★」のようなマークを付すとともに、
そのマークが付いている商品がセルフメディケーション税制の
対象である旨をレシートに記載
●対象商品のみの合計額を分けて記載
▼詳細は下記のウェブサイトなどをご覧ください。
・厚生労働省「セルフメディケーション税制に関するQ&A(平成29年1月27日現在)」(PDF)
・厚生労働省「セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について(事務連絡平成28年10月4日)」(PDF)
公認会計士・税理士
畑中数正