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2018/02/21
競馬の馬券の払戻金の課税関係~所得区分は馬券購入の状況等から総合考慮~
公認会計士・税理士の畑中数正です。
今月、国税庁から競馬の馬券の払戻金の課税関係について明示されました。
●競馬の馬券の払戻金の所得区分の判断
競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するかは、
馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、
期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
●外れ馬券の購入費用の取扱い
外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるかどうかは、
馬券の払戻金の所得区分に応じて異なります。
●取扱いの遡及適用による所得税の還付手続について
上記の取扱いは、過去に遡って適用されます。
そのため、過去の所得税の申告の内容に異動が生じ、
所得税が納めすぎになる場合には、所轄の税務署に更正の請求を
することにより、その納めすぎとなっている所得税の還付を
受けることができます。
なお、法定申告期限等から既に5年を経過している所得税については、
法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。
▼詳細については国税庁ウェブサイトをご参考ください。
・競馬の馬券の払戻金に係る課税について
公認会計士・税理士
畑中数正