【決算・開示コラム】[令和6年分所得税及び住民税の定額減税⑥~個人住民税における定額減税~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2024/05/17

令和6年分所得税及び住民税の定額減税⑥~個人住民税における定額減税~

公認会計士・税理士の畑中数正です。

本日は、個人住民税における定額減税について確認しましょう。


■制度の概要

(1)定額減税の対象となる人
次の要件をいずれも満たす人が定額減税の対象となります。
 ・令和6年分の所得税の納税者である居住者(※)
 ・令和6年分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の人(給与収入のみなら、
  年収2,000万円以下に相当)

(※)「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有
する個人をいいます。居住者以外の個人である非居住者は定額減税の対象となりません

 

(2)定額減税額
次の金額の合計額が定額減税額となります

定額減税額
扶養親族には年齢制限はないため、16歳以下の扶養親族も定額減税額の計算上の人数に含
まれます。

 

■定額減税の実施方法
① 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の場合)
 令和6年6月分は個人住民税が徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月から   
 令和7年5月分の11か月で均して徴収されます。

② 普通徴収(事業所得者等の場合)
 定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除さ
 れ、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除され
 ます。

③ 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の場合)
 定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、
 控除しきれなかった場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

 

なお、定額減税可能額が定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回ってお
り、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税
しきれない差額を給付
します。

早期に給付するとの観点から、2023(令和5)年の課税状況に基づき給付額が算定されま
す。2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変
動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、
追加で給付されるとのこと。

市区町村によっては、給付についてこの他に独自の要件を設けている場合があり、また、
給付金の支給に当たって必要な手続や具体的な給付方法は、市区町村ごとに異なるのでご
注意ください。

 

 

▼詳細は下記総務省ウェブサイトをご覧ください。

 個人住民税における定額減税について
 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html

 

公認会計士・税理士

畑中数正

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