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2024/05/31
【法務省】相続登記の義務化
公認会計士・税理士の畑中数正です。
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
相続登記はこれまで任意でしたが、所有者が亡くなったのに相続登記がされな
いことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全
国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会
問題となっていたことから、令和3年に法律が改正され、相続登記が義務化さ
れることになりました。
では、制度の概要について確認しましょう。
■制度の内容
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年
以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割
から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
■義務化の対象となる不動産
相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)が義務の対象です。
遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈をした場
合等も対象になります。
■義務化が開始される時期
令和6年4月1日から
ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされてい
ないものは、義務化の対象になります。
■相続登記の期限
■過料
「正当な理由」がないのに期限までに相続登記をしない場合、10万円以下の
過料が科される可能性があります。
▼詳細については下記法務省ウェブサイト等をご覧ください。
・相続登記の義務化に関するQ&A
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
公認会計士・税理士
畑中数正