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- 令和6年度税制改正~交際費等の損金不算入制度の見直し~
2024/07/01
令和6年度税制改正~交際費等の損金不算入制度の見直し~
公認会計士・税理士の畑中数正です。
地方活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動の活性化や、
「安いニッポン」の指摘に象徴される飲食料費に係るデフレマイ
ンドを払拭する観点から、交際費課税の見直しが行われました。
■内容
1.接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算
入の特例の適用期限の延長
適用期限:3年延長(令和8年度末まで)
2.損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食
費に係る金額基準の引き上げ
- 会議費の実態を踏まえ、1人当たり1万円以下(現行:5千円
以下)に引き上げ - 令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用
なお、交際費等の範囲から「1人当たり1万円以下の飲食費」を
除外するための書類の保存要件等は従来どおりとなっています。
■書類の保存要件
次に掲げる事項を記載した書類の保存が必要です。
- その飲食等のあった年月日
- その飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係あ
る者等の氏名又は名称及びその関係 - その飲食等に参加した者の数
- その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその
所在地 - その他参考となるべき事項
▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・自由民主党
令和6年度 税制改正大綱
※交際費等の損金不算入制度の見直しは、大綱頁75~記載されて
います。
公認会計士・税理士
畑中数正