【決算・開示コラム】[【国税庁】消費税のプラットフォーム課税に関するQ&A(プラットフォーム事業者用)]

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COLUMN 決算・開示コラム

2024/08/29

【国税庁】消費税のプラットフォーム課税に関するQ&A(プラットフォーム事業者用)

公認会計士・税理士の畑中数正です。

令和6年度税制改正により導入されることになった「プラットフ
ォーム課税」について、国税庁がプラットフォーム事業者用のQ
&Aを公表しています。

Q&Aには、「プラットフォーム課税の概要」「プラットフォーム
課税の対象範囲等」「特定プラットフォーム事業者の指定等」「特
定プラットフォーム事業者の公表事項の変更・指定の解除等」に
ついて、全32問が掲載されています。

 

■プラットフォーム課税の概要

 令和7年4月1日以後に国外事業者がデジタルプラットフォー
ムを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特
定プラットフォーム事業者を介して当該役務の提供の対価を収受
するものについては、当該特定プラットフォーム事業者が当該役
務の提供を行ったものとみなして、申告・納税を行うこととされ
ました。(問1より)

「デジタルプラットフォーム」とは

 不特定かつ多数の者が利用することを予定して電子計算機を用
いた情報処理により構築された場であって、当該場を介して当該
場を提供する者以外の者が消費者向け電気通信利用役務の提供を
行うために、当該消費者向け電気通信利用役務の提供に係る情報
を表示することを常態として不特定かつ多数の者に電気通信回線
を介して提供されるものをいい、例えばアプリストアや電子書籍
のオンラインモールなどがこれに該当します。(問3より)

物品販売は、電気通信利用役務の提供に該当しませんので、プ
ラットフォーム課税の対象とはなりません(問4より)

 

▼詳細については下記をご覧ください。
・消費税のプラットフォーム課税に関するQ&A(プラットフォー
ム事業者用)(PDF)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kazei/pdf/00
24004-028_02-2.pdf

 

公認会計士・税理士

畑中数正

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