【決算・開示コラム】[【国税庁】源泉所得税の一部手続における自動ダイレクト機能の利用再開予定]

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COLUMN 決算・開示コラム

2024/09/20

【国税庁】源泉所得税の一部手続における自動ダイレクト機能の利用再開予定

公認会計士・税理士の畑中数正です。

 

源泉所得税の一部手続について、令和6年4月7日(日)から自動
ダイレクトの利用が停止されていましたが、令和6年9月24日
(火)8時30分から利用を再開
されるとのことです。

【対象手続】
・非居住者、外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
・利子等の所得税徴収高計算書

【注意点】

口座引落日には源泉徴収の対象となる所得を支払った月の「翌
月10日※」が自動設定
されるようになります。
・国内源泉所得の支払が国外で行われる場合において、その支払
者が国内に事業所等を有するときなど、法定納期限が源泉徴収の
対象となる所得を支払った月の「翌月末日※」となる場合であっ
ても、自動ダイレクトを利用すると、口座引落日には源泉徴収の
対象となる所得を支払った月の「翌月10日※」が自動設定
されて
しまいます。

※日曜日、祝日などの休日や土曜日の場合にはその休日明けの日

 

■自動ダイレクトとは
令和6年4月から提供開始されたe-Taxの新機能です。
e-Taxで申告等データを送信する際に、必要事項にチェックす
るだけで、各申告手続の法定納期限当日(法定納期限当日に申
告手続きをした場合は翌取引日)に自動的に口座引落しにより
納付ができるダイレクト納付の方法。

■自動ダイレクトを利用するための手続き
ダイレクト納付利用届出書を提出し、登録が完了していること

■利用条件
次のすべての条件に該当する場合に利用できます。

・令和6年4月1日以降、法定納期限が到来する申告手続
・法定納期限内に申告手続をする場合

 

▼詳細については下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・源泉所得税の一部手続における自動ダイレクト機能の利用再開
予定
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm#jidoudirec
t_ren1

 

公認会計士・税理士

畑中数正

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