【決算・開示コラム】[【国税庁】「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関するQ&A」を改訂]

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COLUMN 決算・開示コラム

2024/09/25

【国税庁】「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関するQ&A」を改訂

公認会計士・税理士の畑中数正です。

国税庁が13日、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人
税に関するQ&A」を改訂しました。

各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税は令和5年度税
制改正で創設された制度で、内国法人の令和6年4月1日以後に
開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について
適用することとされています。

今回の改訂では、以下の問について追加・改訂が行われました。

 

■追加
Q15(1)整合性基準を満たす自国内最低課税額に係る税に関する
    法令について
Q15(2)自国内最低課税額に係る税に関する法令がQDMTT会計基
    準及び整合性基準の要件を満たすかどうかを確認する方法

 

■改訂
Q1 会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(意思
   決定機関)を支配している場合に該当しない場合
Q2 本邦通貨表示の金額に換算する方法
Q13 実質ベース所得除外額のうち特定費用の額の範囲
Q16(1)(旧Q15(1)) 移行期間 CbCR セーフ・ハーバーにおける
                  措法第 66条の4の4第1項の国別報告事
            項の意義
Q16(2)(旧Q15(2)) 我が国の IIR 施行前に他の国又は地域で
          移行期間 CbCR セーフ・ハーバーの適用を
          受けていない場合の IIR 施行後の移行期
          間 CbCRセーフ・ハーバーの適用関係

 

▼詳細は下記国税庁ウェブサイト等をご覧ください。

・各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関するQ&
 A(令和5年12月)(令和6年9月改訂)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/hojinzei_
qa/index.htm

 

公認会計士・税理士

畑中数正

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