【決算・開示コラム】[【年末調整】定率減税に関する事務]

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COLUMN 決算・開示コラム

2024/10/19

【年末調整】定率減税に関する事務

公認会計士・税理士の畑中数正です。

本年分の年末調整では、定率減税に関する事務が必要になります。
手順等を確認しましょう。

給与支払者の年調減税事務
年調減税事務では、年末調整の際、年末調整時点の定額減税額
に基づき、年間の所得税額との精算を行います。

 

■年調減税事務の手順

1.対象者の確認
年末調整の対象となる人が、原則として、年調所得税額(年末
調整により算出された所得税額で、住宅借入金等特別控除後の
所得税額)から年調減税額を控除する年調減税の対象者となり
ます。

ただし、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805
万円を超えると見込まれる人
については、年調減税額を控除し
ないで年末調整を行います。合計所得金額が1,805万円を超え
るかどうかはその人が提出した「基礎控除申告書」などにより
確認します。


2.年調減税額の計算

年調減税額は、次の金額の合計額となります。

年調減税額の計算

 

 

 


年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養
親族の数を扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書などにより確
します。

 

同一生計配偶者及び扶養親族の数を確認する際の注意点

  • 非居住者である同一生計配偶者及び非居住者である扶養親族
    は人数に含めません
  • 扶養親族には年齢制限はないため、16歳以下の扶養親族も年
    調減税額の計算上の人数に含まれます
  • 年調減税額の計算のための人数に含まれる同一生計配偶者は
    次のいずれかに該当する配偶者となります。
    (1)「配偶者控除等申告書」に記載された控除対象配偶者
    (2)合計所得金額が48万円以下の配偶者のうち、年調減税額の
    計算に含める配偶者として「年末調整に係る定額減税のための
    申告書」に記載された配偶者

3.年調減税額の控除
年末調整における年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除
後の所得税額(年調所得税額)から、その年調所得税額を限度
に行います。
また、年調減税額を控除した金額に102.1%を乗じて復興特別
所得税を含めた年調年税額を計算します。

国税庁で作成している「令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿」
右側の「年末調整」欄は、年調減税額の控除等の計算に対応して
いないため、注意が必要とのこと。

年調減税額の控除等の計算に対応した①「令和6年分年末調整計
算表」又は②「年末調整計算シート(令和6年用)」の様式等を別
途利用するか、③「令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿」の
余白部分等を用いることにより、年調減税額の控除及び年調年税
額を算出するようにしてください。

 

▼詳細については下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。

・年末調整がよくわかるページ(令和6年分)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

・昨年と変わった点(定率減税)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/
pdf/02.pdf

 

公認会計士・税理士

畑中数正

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