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MAILMAGAZINE メールマガジン

2024/06/13

【VOL.806】「サイバーセキュリティリスクへの監査人の対応(研究文書)」(日本公認会計士協会)

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CFO LIBRARY メールマガジン       Vo.806 2024/6/6
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■今日の記事

1.「サイバーセキュリティリスクへの監査人の対応(研究文書)」(日本公認会計士協会)

2.「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正(日本公認会計士協会)

3.グロース市場の機能発揮に向けた対応について(東京証券取引所)

4. アガットコンサルティングの近況報告

5.会計士の一言コラム

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◆1.「サイバーセキュリティリスクへの監査人の対応(研究文書)」(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は5月30日、
テクノロジー委員会研究文書第10号
「サイバーセキュリティリスクへの監査人の対応(研究文書)」
を公表しました。

財務諸表監査や財務報告に係る内部統制の監査において
サイバーセキュリティリスクを考慮する重要性が増していることを踏まえたものです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240530idg.html

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◆2.「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」の改正(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は5月27日付けで、
会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」を改正しました。

四半期開示の見直しを受け、ASBJから「中間財務諸表に関する会計基準」等が公表され、
資本連結実務指針についても改正する必要が生じたものです。

▼詳しくは以下の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240527ruy.html

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◆3.グロース市場の機能発揮に向けた対応について(東京証券取引所)
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東京証券取引所は5月31日、
「グロース市場における投資者への情報発信の充実に向けた対応について」を公表しました。

▼詳しくは以下の東京証券取引所ウェブサイトをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20240531-01.html

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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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本日は、アガットコンサルティングの
「決算アウトソーシング(オンサイト支援)サービス」のご案内です。

アガットコンサルティングの「決算アウトソーシング(オンサイト支援)サービス」は、
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【アウトソーシングサービス】に
【決算仕組化コンサルティングサービス】を組み合わせた
効果的な決算プロセスの改善ソリューションです!
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「決算業務アウトソーシング(オンサイト支援)サービス」の特徴は、
作業代行を実施しながら、決算業務の改善を行い、それを仕組化していきます。

通常のアウトソーシングサービスにあるような
会社が行っている経理業務をそのままの手法で行うものではありませんので、
御社の実態に則した業務改善が可能となります。

決算効率化に熟知した公認会計士のスタッフによる仕組化により
様々な実績と効果が得られます!
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■決算アウトソーシング(オンサイト支援)の実績
 ・連結精算表・連結CF・連結セグメントをそれぞれ1日での作成
 ・決算資料・開示基礎資料のレビューによる監査修正の削減
 ・監査法人対応の代行による監査工数・残業時間の大幅削減
 など多数実績

■決算アウトソーシング(オンサイト支援)の効果
 ・決算担当者の業務削減、残業の削減
  →管理コストの削減、管理コストの変動費化
 ・戦略的な経営管理(管理会計)など経理部のコア業務へのリソース投下
  →経営管理の高度化・可視化
 ・質が高い決算資料、開示資料の整備・運用
  →決算業務プロセスの標準化・効率化
 ・スピーディーな決算の実現
  →決算早期化・効率化
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さらに、適切なタイミングで、仕組化されたスキルを会社に戻し、
会社での自律運用をサポートします!
(ご希望により、継続的に作業代行をすることも可能です。)

▼詳細やお問い合わせは下記のページをご覧ください!
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■【Facebook】
アガットコンサルティングのFacebookページでは、
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◆5.会計士の一言コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。

相続登記はこれまで任意でしたが、所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、
登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、
周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっていたことから、
令和3年に法律が改正され、相続登記が義務化さ
れることになりました。

では、制度の概要について確認しましょう。

■制度の内容

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になりました。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

■義務化の対象となる不動産

相続により取得したことを知った不動産(土地・建物)が義務の対象です。
遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈をした場合等も対象になります。

■義務化が開始される時期

令和6年4月1日から
ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。

■相続登記の期限
 〇令和6年4月1日以降に相続で取得した不動産
  不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内

 〇令和6年4月1日までに相続で取得した不動産で、相続登記がされていないもの
  令和9年3月31日まで

■過料
「正当な理由」がないのに期限までに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

▼詳細については下記法務省ウェブサイト等をご覧ください。
・相続登記の義務化に関するQ&A
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html

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