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2024/10/10

【VOL.823】「四半期開示制度の見直しに伴う監査基準報告書等の改正」等の公表(日本公認会計士協会)

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CFO LIBRARY メールマガジン       Vo.823 2024/10/3
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■今日の記事

1.「四半期開示制度の見直しに伴う監査基準報告書等の改正」等の公表(日本公認会計士協会)

2.「年末調整がよくわかるページ(令和6年分)」(国税庁)

3.「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」等の更新(中小企業庁)

4.アガットコンサルティングの近況報告

5. 会計士の一言コラム

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◆1.「四半期開示制度の見直しに伴う監査基準報告書等の改正」等の公表(日本公認会計士協会)
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日本公認会計士協会は9月26日、
「四半期開示制度の見直しに伴う監査基準報告書等の改正」を公表しました。

改正対象等、詳細は下記の日本公認会計士協会ウェブサイトをご覧ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240926edz.html

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◆2.「年末調整がよくわかるページ(令和6年分)」(国税庁)
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国税庁は9月24日、年末調整がよくわかるページ(令和6年分)を開設しました。

年末調整に関する情報、各種様式など、こちらのページから入手することができます。

今年は定額減税に関する事務を行う必要があり、
年末調整に係る定額減税の概要についても確認することができます。

▼詳しくは以下の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

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◆3.「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」等の更新(中小企業庁)
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中小企業庁は9月20日、
「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」及び
「中小企業向け賃上げ促進税制よくあるご質問Q&A集」を更新しました。

▼詳しくは以下の中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

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◆4.アガットコンサルティングの近況報告
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本日は、アガットコンサルティングの
┌―――――――――――――――――――
 IFRSオンサイト支援サービスのご案内です。
 ―――――――――――――――――――┘

『IFRSオンサイト支援サービス』は、
上場企業の皆様や、海外株式市場での上場を考えられている企業様等を
オンサイト(現場に介入)でバックアップするサービスです。

国際財務報告基準(IFRS)を導入することにより
世界中の企業との比較が容易になることから
資金調達の幅が広がるなどのメリットがあります。

しかし、IFRSへの変更およびその導入作業が
ただでさえ多忙な経理部を中心とする管理部門のリソースを
長期に渡って大きく消費している状況が見受けられます。

アガットコンサルティングでは、IFRS導入作業において
☆★効率的で合理的で必要十分な作業となる支援★☆を行います。

国内基準での開示からIFRSでの開示への変更を行なう上での課題の抽出から、
監査人との合意形成・実際の開示作業の運用に至るまでを一貫して支援します。

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【アガットコンサルティングの「IFRSオンサイト支援サービス」の特徴】
特徴1.開示の視点から「必要十分」な検討を行います!
特徴2.経験豊富なスペシャリストが監査法人と連携も含めて全面的に支援します!
特徴3.会社が自律的にIFRSによる開示を継続的に行える体制を構築します!
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◆5.会計士の一言コラム
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公認会計士・税理士の畑中数正です。

職場を通じて、NISAを利用した資産形成ができる
「職場つみたてNISA」という制度があります。

■職場つみたてNISAとは
職場という身近な場を通じて、NISAを利用した資産形成ができるよう、
事業主などが利用者(役職員など)を支援する福利厚生制度です。
金融庁でも2019年10月から「職場つみたてNISA」を導入しているとのこと。

■職場つみたてNISAの仕組
・事業主等
 NISA取扱業者(証券会社等)との間で契約を締結し、
 役職員等の制度利用についての労使間契約の整備などを行う。
・役職員等
 NISA取扱業者が選定する金融商品から投資対象を選択し、
 給与天引きや口座引落としにより定時定額で投資をする。
・NISA取扱業者
 関係法令やガイドライン等に基づき、役職員等の申込みに応じて商品の買付を行ったり、
 金融商品やライフプランに関する説明会、eラーニングなどを提供し、サポートする。

■「奨励金」は賃上げ促進税制の対象
 事業主等は、職場つみたてNISAを利用する従業員に対し
 福利厚生の一環として「奨励金」を給付することができます。
 給付された「奨励金」は賃上げ促進税制の対象となり、
 一定割合を法人税額(または所得税額)から控除できます。

職場つみたてNISAでは、事業主等とNISA取扱業者の契約に応じて、
➀つみたて投資枠のみ利用、②成長投資枠のみ利用、③つみたて投資枠・成長投資枠の併用、
が可能です。

▼詳細については下記ウェブサイトをご覧ください。
・金融庁
職場つみたてNISA
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/workplace/
・日本証券業協会
「職場つみたてNISA」について
https://www.jsda.or.jp/shijyo/seido/tax/shokubatsumitate_nisa.html

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http://www.cfolibrary.jp/column/?utm_source=submitmail&utm_medium=427